第8条(個人認証媒体)
1.利用者は、次の各号に示す個人認証媒体を使用することができるものとします。ただし、法人契約の場合は、当社指定の専用ICカードに限るものとします。
(1)当社指定のICカード2.利用者は、前項各号のいずれかを、利用者自身の費用負担により入手し、必要な利用環境を整えるものとします。
3.個人認証媒体は、利用者のみが使用できるものとし、第三者に使用させてはならないものとします。法人契約の場合は、当該法人の責任のもと、当該法人が定める関係者の範囲内で、ICカードを共同利用できるものとします。
第9条(紛失・盗難など)
1.個人認証媒体の紛失、盗難、滅失又は破損の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。
2.前項の場合、利用者は、必要な実費相当額を負担することにより、個人認証媒体の再登録を申し出ることができるものとします。
3.利用者は、前条第3項に反して第三者に個人認証媒体を利用させた場合、又は本条第1項の届出前に第三者が当該個人認証媒体を利用した場合、その利用によって発生する一切の責任を負うものとします。