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アイコン利用規約

第4章 貸出及び返却

第10条(公共自転車の貸出)

1.利用者は、利用可能な公共自転車を保管するサイクルポートにおいて、利用者自らが個人認証媒体を提示又は入力することにより、公共自転車の解錠を行うものとします。これによって個別契約が成立するものとし、当社は、利用者に対して公共自転車を貸し出すものとします。

2.当社は、運用上の都合その他の理由により、公共自転車の貸し出しをお断りすることができるものとします。

第11条(公共自転車の返却)

1.公共自転車の返却は、公共自転車の保管が可能なサイクルポートにおいて、利用者自ら公共自転車を駐輪機器に返却し、施錠を行う方法により完了するものとします。これによって、個別契約は終了するものとします。

2.利用者は、公共自転車の返却にあたり、公共自転車に遺留品がないことを確認して返却するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。

3.利用者は、公共自転車の保管が可能なサイクルポートがない等の理由により、第1項の返却ができない場合は、別のサイクルポートに返却するか、満車時の返却手続きを路上端末機の操作により行うこととします。

第12条(個別契約の解除)

当社は、次の各号の一つにでも該当する場合は、個別契約を解除し、利用者に公共自転車の返却を求めることができるものとします。

(1)貸出時間中において、公共自転車の利用不能又は公共レンタサイクルシステムの不具合、その他の理由により、公共自転車の貸し出しを継続できなくなったとき。
(2)利用者が、借受時間中に本規約、個別契約その他の当社との契約に違反したとき。