第13条(事故処理)
1.公共自転車の貸出時間中に、当該自転車に係る事故が発生した場合、利用者は、事故の規模に関わらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。2.利用者は、前項によるほか自らの責任において事故の処理・解決を図るものとします。
第14条(故障・盗難などの処置など)
1.利用者は、借受時間中に公共自転車及びサイクルポートの異常又は故障を発見した場合、直ちに利用を中止し、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
2.利用者は、借受時間中に公共自転車の盗難などが発生した場合、直ちに盗 難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、かかる場合に利用者は、公共自転車の盗難にかか る負担金として、当社が指定する金額を支払うものとします。
第15条(補償)
1.利用者は、成立した個別契約に基づいて公共自転車を借り受けている間に発生した事故等による損害ついては、公共自転車に付帯している第2種TSマーク保険及び当社が加入する傷害保険の適用範囲内で、その補償を受けることができます。
2.前項の第2種TSマーク保険の利用については、第13条に定める処理を完了した上で、運営事務局からの指示に従うものとします。必要な場合には、利用者自らが所定の必要な手続き(保険会社等への連絡及び必要な資料の提出を含む)を速やかに行うものとします。
3.警察及び運営事務局に届出のない事故、もしくは、利用者がこの規約に違反して発生した事故による損害については、保険による損害てん補が受けられないことがあることを利用者は異議なく承諾します。
4.保険金が支払われない損害、及び補償限度額を超える損害については、全額利用者の負担とします。