第21条(定期点検整備)
当社は、公共自転車及びサイクルポートに対して、定期的に点検整備を実施します。
第22条(利用前点検)
1.利用者は、個別契約に基づき公共自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き具合、ハンドルの曲がりの有無、タイヤの空気圧など、安全な利用ができる状態であることを確認するものとします。
2.利用者は、公共自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、当該自転車を利用しないものとします。
3.前項の連絡がないまま公共自転車を利用した場合は、貸出時において、公共自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。
第23条(管理責任)
1.利用者は、善良な管理者の注意義務をもって公共自転車を利用・保管するものとします。
2.前項の管理責任は、個別契約に基づく公共自転車の貸出手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返却手続きを完了したときに終了するものとします。
第24条(禁止行為)
利用者は、公共自転車の借受時間中、次の各号に示す行為をしてはならないものとします。
(1)公共自転車を利用者以外の者に使用をさせること。第25条(放置自転車に対する処置)
1.利用者は、利用者が前条第7号で禁止する場所に公共自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返却までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2.前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は利用者に連絡し、速やかに公共自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者はこれに従うものとします。
3.当社が第1項の費用を立て替えて支払ったとき、利用者は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。
第26条(公共自転車の返却義務)
利用者は、公共自転車の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、 備品を含む公共自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、公共自転車の修理、再調達費用など、原状回復に要する 一切の費用を利用者が負担するものとします。
第27条(公共自転車が返却されない場合の処置)
1.当社は、当社所定の利用限度時間を経過しても利用者が公共自転車を返却 せず、かつ当社の返却請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により、公共自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、負担金 50,000円の徴収並びに刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2.前項に該当することとなった場合、利用者は、返却されるまでの料金、公共自転車の回収及び利用者の探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
3.当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、利用限度時間を経過し ても利用者から公共自転車が返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は、直ちに運営 事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
第28条(賠償責任)
利用者は、本規約の各条項に定めるほか、公共自転車を利用して第三者、金沢市及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。