アイコン利用規約

第8章 免責

第29条(免責)

利用者は、理由の如何に関わらず、公共自転車又はサイクルポートを利用したことあるいは利用できなかったこと により、自らに損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社が公共自転車の利用の対価として当該利用者より受領した金員の額を超え て損害の賠償を請求することができないものとします。