第31条(規約の変更)
当社が本規約を改訂した場合、サイクルポートの路上端末機及び当社所定のWEBサイトへの掲示をもってその通知とします。また、規約の改訂は、利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。
第32条(通知など)
利用者に対する当社からの通知、連絡等は、利用契約で登録した利用者の電話番号等に行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は利用者が負うものとします。
第33条(遅延損害金)
利用者は、この規約、利用契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(管轄裁判所)
この規約、利用契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、金沢地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。